運輸安全マネジメント

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当社は「運輸安全マネジメントシステム」を構築し、輸送の安全とお客様満足度の向上をめざして、全社員一丸となり取り組んでまいります。

1 経営トップの責務

我が社は、一貫した物流システムを中心に広く社会に貢献する躍進企業である。

【1】輸送の安全確保に関する最終的な責任を有します。
【2】輸送の安全の確保に関し、予算の確保、安全管理体制の構築等必要な措置を講じる。
【3】輸送の安全の確保に関し、安全総括管理者の意見を尊重する。
【4】輸送の安全を確保するための業務の実施および管理の状況が適切かどうかを常に確認し、必要な改善を行なう。

2 安全方針

【1】経営トップは、輸送の安全の確保が事業運営の根幹であることを深く認識し、社内において輸送の安全の確保に主導的な役割を果たす。
【2】経営トップは、各事業所における安全確保に関する声に、真摯に耳を傾けるとともに、営業所の状況を十分に踏まえつつ、社員に対し輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底させる。
【3】輸送の安全に関する計画の策定、実行、チェック、改善(PDCA)を確実に実施し、安全対策を不断に見直すことにより、全社員が一丸となって業務を遂行し、絶えず輸送の安全性の向上に努める。
【4】輸送の安全に関する情報の公表については、国土交通省告示で定めるところにより行なう。

3 安全重点施策

【1】輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令、輸送の安全に係わる社内諸規定、および本規定を遵守する。
【2】輸送の安全確保に有効であると認めた場合は、施設または設備に関する投資を積極的かつ効率的に行なうよう努める。
【3】輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な是正措置または予防措置を講じる。
【4】輸送の安全に関する情報の連絡体制を確立し、社内において必要な情報を伝達、共有する。
【5】輸送の安全に関する教育および研修に関する事項を定め、これを的確に実施する。協力会社を利用する場合にあっては、協力会社の輸送の安全の確保を阻害するような行為を行わない。また、協力会社と長期契約を結ぶ等の密接な関係にある場合は、可能な範囲において、輸送の安全の向上に協力するよう努める。

4 安全統括管理者の責務

【1】全社員に対し、関係法令等の遵守と輸送の安全の確保が最も重要であるとの意識を徹底すること。
【2】輸送の安全の確保に関し、その実施および管理の体制を確立、維持すること。
【3】輸送の安全に関する方針、重点施策、目標および計画を誠実に実施すること。
【4】輸送の安全に関する報告連絡体制を構築し、社員に対し周知を図ること。
【5】輸送の安全の確保の状況について、定期的に且つ、必要に応じて随時内部監査を行い、経営トップに報告すること。
【6】輸送の安全の確保に関し、経営トップに対し意見を述べる等により必要な改善措置を講じること。
【7】営業所における運行管理が適正に行われるよう、営業所長を通じて運行管理者を統括管理すること。
【8】輸送の安全の確保のため、必要な社員教育または研修を行なうこと。
【9】その他、輸送の安全確保に関する統括管理を行なうこと。

5 要員の責任・権限

  1. 輸送の安全の確保のための責任体制の構築および実施体制の確立を図るため、次に掲げる者を選任する。
    【1】安全総括管理者
    【2】運行管理者
    【3】整備管理者
    【4】その他必要な責任者
  2. 取締役および執行役員は、安全総括管理者の命を受け、輸送の安全の確保に関し社内関係部署および管轄営業所を統括し、指揮監督を行なう。
  3. 安全総括管理者が病気等やむを得ない理由により、長期不在となる場合は、経営トップは別途安全総括管理者を選任し、その業務に当たらせるものとする。
  4. 安全総括管理者の特命を受け、補佐を設けることができる。

6 情報伝達およびコミュニケーションの確保

経営トップと運行管理者および運転者等事業所は双方向の意思疎通を円滑にすることで、輸送の安全に関する情報を適時適切に社内に伝達するとともに、情報の共有化を図るよう努めるものとする。

7 事故、ヒヤリハット情報等の収集・活用

速やかに事故の原因を分析し、改善方策をたて全運転者に対して教育・研修を実施し再発防止を図る。毎月実施の安全会議内にてヒヤリハット情報、ヒヤリハットマップを共有。ドライブレコーダー、デジタルタコグラフを活用し情報収集、展開し事故防止に努める。

8 重大な事故等への対応

【1】事故、災害等が発生した場合における当該事故、災害等に関する報告連絡体制は別に定めるところによる。
【2】事故、災害等が発生した場合、経営トップ、安全総括管理者および社内の必要な部署等に速やかに報告すること。
【3】安全総括管理者、第1項の報告連絡体制の周知を図るとともに、同連絡体制が円滑に機能し、また、事故、災害等の発生に際しては速やかな対応が可能となるよう必要な指示を行なう。
【4】自動車事故報告規則に定める事故、災害等が発生した場合は、同規則の定めにより、国土交通大臣へ必要な報告または届出を行なう。

9 関係法令等の遵守の確保

【1】輸送の安全に必要な関係法令、通達、当社の安全管理規程を遵守します。業界団体からの情報を積極的に集め、随時、関係法令等の遵守の重要性を周知徹底します。
【2】安全総括管理者は上記関係法令遵守確保について内部監査を行い、安全確保に努めます。

10 安全管理体制の構築・改善に必要な教育・訓練等

【1】各営業所における運転者に対する日々の運行管理の徹底を図るとともに、人材の育成および輸送の安全意識の向上に資するため、状況に応じて必要な教育・訓練を実施する。
【2】営業所を通じて輸送の安全確保に関する意見やヒヤリハット情報を積極的に汲み上げ、経営トップに伝えるとともに、必要かつ重要な事項については、全社的情報として周知徹底を図るものとする。
【3】関係行政機関および関係業界団体等が行なう輸送の安全確保に関する講演、講習会、セミナー等の行事に積極的に参加し、安全に関する情報の収集に努めるとともに、必要かつ重要なものについては全社員に対し周知徹底を図るものとする。

11 内部監査

【1】安全統括管理者は、営業所の管理・管掌をする取締役または執行役員を実施責任者に指名し運輸安全マネジメントに基づく実施状況等を点検するため、少なくとも1年に1回以上適切な時期を定めて輸送の安全に関する内部監査を実施する。
【2】取締役または執行役員は内部監査を実施したときは、安全総括管理者に実施結果を報告しなければならない。
【3】安全総括管理者は前項のほか自ら3年に1回輸送の安全確保に関する内部監査を実施する。
【4】安全総括管理者は前【1】項および【2】項の内部監査が終了したときはその結果を、また改善すべき事項が認められた場合には、その内容を速やかに経営トップに報告するとともに、輸送の安全確保のための方策を検討し、必要な是正措置または予防措置を講じる。

12 マネジメントレビューと継続的改善

【1】内部監査結果のほか、事故災害の発生等の理由により輸送の安全に関する業務内容に改善の必要が生じた場合は、遅滞なく安全確保のための是正措置または予防措置を講じるものとする。
【2】悪質な法令違反等により、重大事故を引き起こした場合は、安全対策全般または必要な事項について、更に高度な安全の確保のための措置を講ずるものとする。

13 文書の作成および管理

14 記録の作成および維持

輸送の安全に関する記録、報告書および関係帳票類の保存期間は次のとおりとする。

【1】次に掲げる記録の保存期間は3年とする。

  • 輸送の安全に関する事業運営上の方針作成に当たっての会議の議事録
  • 経営トップの指示、報告、連絡事項
  • 安全総括管理者の指示、報告、連絡事項
  • 内部監査の結果
  • 経営トップに報告した是正措置または予防措置
  • 事業所からの報告、要望、提案等
  • 運転教育および安全教育・研修計画ならび実施内容

【2】次に掲げる記録の保存期間は7年とする。

  • 自動車事故および災害の原因等の分析検討会議事録

【3】その他関係法令で定めるものは、それに準ずるものとする。